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FXの申告・税金対策はしっかりやりましょう!

2007年4月には、東京都世田谷区在住の主婦(59歳)が、FXで3年の間に4億円もの利益に対する確定申告がなく、約1億3000万円を脱税したために、東京地検が所得税法違反の疑いでこの主婦を告発したことが、大きな話題になりました。それ以来、FXはさらに大きな注目を集めるようになりました。

本来、FXで得た利益に関しては、確定申告する必要があります。しかし、この主婦は他にも先物取引を行っていて、これに関しては申告したものの、FXの利益については申告していませんでした。そこで東京地検は悪質と判断し、告発に踏み切ったわけです。

普通の主婦が、3年の間に4億円もの利益を叩き出したということが衝撃的でした。

しかし、3年で4億円を稼ぐことは、FXなら決して不可能ではありません。 ただしこのことは、後からの分析だからこそ可能だといえますが、通常、円高にいくか円安にいくかの判断は、株価以上に容易ではありません。 これからFXを始める人は、その仕組みをしっかりと理解して、無理のない運用をしましょう。

サラリーマンのように、普段は会社から給与をもらっている立場でも、雑所得としての申告が必要になります。 ただし、利益が20万円以下なら申告の必要はありません。

税金の申告に関する情報を、下記に整理してみました。

FXで得た利益は、税法上どう扱われるか?

給与以外にFXなどで得た利益は、税法上「雑所得」として扱われます。

【「雑所得」の定義】

年間給与所得が2000万円以下で、かつ、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合を除き、確定申告が必要
他の所得(給与等)と合算して税を計算(総合課税)
必要経費を差し引くことができる
他の雑所得と損益通算計算ができる
雑所得全体でマイナスになっても他の所得と通算することはできない

課税の対象となるのは、給与収入とFXの利益を合計し、そこから必要経費を差し引いた「所得」です。
(総合課税方式といいます)

【必要経費として計上できるもの】

売買手数料
振込み手数料
パソコンの購入費用の一部とができる
雑誌、新聞の費用
セミナーの代金
筆記用具代
通信費、プロバイダー費用の一部  …など

【課税の対象となる「所得」の計算式】

(給与収入+FXの利益)−必要経費=所得額

【課税率/控除額】

課税される所得金額
(千円未満切捨て)
税率控除額
195万円以下5%0
195万超〜330万以下10%97,500
330万超〜695万円以下20%427,500
695万円超〜900万円以下23%636,000
900万円超〜1800万円以下33%1,536,000
1800万円超40%2,796,000
(平成19年4月現在)

また、主婦の方はFXで得た利益が一定額を超えてしまうと、ご主人の扶養控除対象者にならなくなってしまいますので、ご主人の給与から扶養控除分の税金が引かれることになってしまうので、注意しましょう。

税金に関して不安のある方は、税理士など専門の方にご相談されることをおすすめします。

ただ確定申告自体は、そんなに難しいことではありません。
以下に、給与所得者(会社員)の確定申告に関する参考情報を記載しましたので、ご確認ください。

確定申告について(会社員の場合)

【申告期間】

毎年:2月16日〜3月16日 この期間中に確定申告書を作成し、税務署に提出します。

源泉徴収票を用意し、「申告書A」という用紙に税額などを記入するのが基本です。

ただし、初めての方には計算方法などがわかりにくいかもしれないので、国税庁のホームページにある「確定申告書」などを使ってみましょう。金額を入力するだけで自動的に税額を計算し、プリントアウトしたものをそのまま提出できるので便利です。

【国税庁のホームページの利用法】

(1)確定申告書A第一表の「収入金額等」の「給与」をクリックし、給与額と源泉徴収税額を入力
(2)収入金額等の「雑 その他」の欄をクリックし、FXでの利益を記入
(3)ここまで入力すると、自動的に給与所得とFXでの利益が合計された総所得額が反映されます。
(4)さらに、配偶者控除などの各種控除額があれば入力していきます。
(5)「申告納税額」の欄に、納税額が表示されます。
国税庁 確定申告等情報

このサイトで確定申告書が作成できます!
国税庁 確定申告等情報
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/index.htm



<参考>確定申告には「青色申告」と「白色申告」があります。

サラリーマンのような給与所得者の確定申告は、通常「白色申告」扱いになりますが、
収入が多い方の場合は、「青色申告」にした方がメリットが大きい場合もあります。

「青色申告」は正式な帳簿付けが必要なのですが、それに変わるメリットもいろいろあります。

【青色申告のメリット(例)】

◆青色申告特別控除

65万円か10万円の控除を受けることができます。
複式簿記で記帳していれば65万円、それ以外なら10万円となります。
例えば、所得が330万円以下の場合は所得税率は10%の33万円です。もし、65万円が無税となれば、
それに対する所得税6万5000円は過払いとなるので、その分は還付されることになります。

◆赤字の繰越

青色申告を利用すれば、赤字の年度に発生した損失を、翌年に繰り越すことが可能になります。
白色申告では、このような赤字の繰越をすることができません。

年間の課税所得が300万以下の場合は、白色申告ということも可能ですので、帳簿付けの手間を考えれば白色申告の方が良いのかもしれません。自分の状況をよく検討した上で適切な申告方法を選択しましょう。
青色申告よくわからない人、不安な人を対象にした無料セミナーや、相談会などを税務署や各団体などで開催していますので、有効に活用しましょう。